所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況の公表について
所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設において入居者の医療ニーズに適切に対応する観点から肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎の疾病を発症した入所者に治療を行い、下記条件を満たした場合に介護報酬で評価されます。
当施設ではホームページ上に「所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況」を報告、公表します。
条件
1 所定疾患施設療養費は、同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。
2 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
3 対象となる入所者の状態は次のとおり。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
4 診療、診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置等の内容を診察禄に記載する。
5 当該加算の算定年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公開している。